おはようございます。
昨夜の雷雨凄かったですね!
そのおかげか昨夜はクーラー無しで寝る事が出来ました!
日に日に秋になるんだなと感じております。
さて今日は昨日に引き続き補助金制度についてのお話です。
介護保険住宅改修費支給制度
■支給の対象となる方川越市の介護保険被保険者の方で、改修工事の着工日の時点で、要支援または要介護の認定を受けている方。
■支給限度額支給対象となる改修に要した費用の20万円を限度として、その9割分を保険給付します。限度額の範囲内であれば、必要に応じて期間や回数に関係なく工事を行うことができます。転居した場合、または初回の改修時より3段階以上要介護状態区分が上がった場合(一部例外あり。)には、限度額が再度20万円となることがあります。その内容については、川越市介護保険課にご確認ください。
■支給対象となる改修工事の内容
①手すりの取り付け
②段差の解消
③滑りの防止および移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
④引き戸等への扉の取替え
⑤洋式便器等への便器の取替え
⑥その他①から⑤の住宅改修に付帯して必要となる工事廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に転倒防止や移動補助のために手すりを取りつける工事。居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床段差、および玄関から道路までの通路等の段差を解消するための工事。居室における畳敷きからフローリング等への変更、および浴室や通路面等における滑りにくい材料への変更等の工事。開き戸を引き戸やアコーディオンカーテン等に取替える工事。和式便器を洋式便器に取替える工事。(例)手すりの取付けに伴う壁の下地補強、浴室の床のかさ上げや便器の取替えに伴う給排水設備工事、床材の変更のための下地・根太の補強、扉の取替えに伴う壁または柱の改修工事等。
注意:付帯工事のすべてが認められるわけではありません。
皆さん如何ですか?
対象となる制限もありますが非常に助かりますよね!!
使いずらい思いをしながら生活を続けるのは苦痛でありストレスの原因であります。
是非こういった制度を利用し、尚且つ消費増税前のこの時期にお問合せ下さい!!